社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

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生活資金貸付事業

 恵庭市社会福祉協議会では、一時的に生活が困難になった方へ、生活費の貸付(上限30,000円/無利子)を行っております。

借入申込者の条件

※下記1~5のすべてを満たしている方が対象です。

  • 1.緊急かつ一時的に生計が困難になった世帯であること。
  • 2.収入の予定があり、貸付月の翌月には返済が可能であること(計画的に返済できること)。
  • 3.恵庭市民であること。
  • 4.家族・親族・知人等の支援を受ける事ができないこと。
  • 5.道・市民税が非課税世帯であること。

連帯保証人の条件

※下記1~3のすべてを満たしている方が対象です。

  • 1.借入申込者と別世帯であること(同居の場合は不可)。
  • 2.原則として、恵庭市に在住であること。
  • 3.道・市民税が課税世帯であること。

ご用意して頂くもの

※借入申込者、連帯保証人の2人とも下記1~3が必要です。

  • 1.道・市民税の課税(非課税)証明書。
  • 2.身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証など)。
  • 3.印鑑(実印)。

申請には上記以外にも諸条件がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。