生活資金貸付事業
恵庭市社会福祉協議会では、一時的に生活が困難になった方へ、生活費の貸付(上限30,000円/無利子)を行っております。
借入申込者の条件
※下記1~5のすべてを満たしている方が対象です。
- 1.緊急かつ一時的に生計が困難になった世帯であること。
- 2.収入の予定があり、貸付月の翌月には返済が可能であること(計画的に返済できること)。
- 3.恵庭市民であること。
- 4.家族・親族・知人等の支援を受ける事ができないこと。
- 5.道・市民税が非課税世帯であること。
連帯保証人の条件
※下記1~3のすべてを満たしている方が対象です。
- 1.借入申込者と別世帯であること(同居の場合は不可)。
- 2.原則として、恵庭市に在住であること。
- 3.道・市民税が課税世帯であること。
ご用意して頂くもの
※借入申込者、連帯保証人の2人とも下記1~3が必要です。
- 1.道・市民税の課税(非課税)証明書。
- 2.身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証など)。
- 3.印鑑(実印)。
申請には上記以外にも諸条件がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。