社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

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恵庭市成年後見支援センター

成年後見支援センターが相談に応じます

 お年寄りや障がいのある方の「生活」や「財産」に関する不安や困りごとについて相談に応じ、本人のさまざまな権利が守られるよう支援いたします。
 また「成年後見制度」利用についての助言や手続き支援を法律に関する関係機関と連携を図りながら行い、本人が安心して地域で暮らしていくための環境づくりをお手伝いいたします。

成年後見支援センターが相談に応じます

成年後見制度とは?

 成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人の権利を守るための民法に基づく制度です。 成年後見人等がこれらの人の意思を尊重し、法律面や生活面でその人らしい生活を送れるようお手伝いします。制度は次の2種類があります。

法定後見制度:
すでに判断能力が十分でない人を支援します。
本人の判断能力のある順に「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれ、実情に応じて家庭裁判所が援助者(補助人・保佐人・成年後見人)を決定します。
任意後見制度:
将来の判断能力低下に備え、あらかじめ自分が将来お願いする内容と援助者(任意後見人)を決め、公正証書で契約します。

成年後見人等は何をするの?

 成年後見人等の職務は、身上監護財産管理です(補助・保佐の場合は、援助者に付与された権限の範囲)。

身上監護:
本人がその人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉等にかかわる諸手続のお手伝いをすることです。
財産管理:
不動産や現金などの財産を本人の立場にたって安全に管理することです。

恵庭市成年後見支援センターでは、このような事業を行っています。

相談
成年後見制度の必要性や関連する諸制度の紹介をします。
普及啓発
成年後見制度の普及啓発を目的としたポスターの作成、制度を理解する講演会等を開催します。
手続き支援
制度の利用が必要な方やその家族に対して、制度利用の手続きをお手伝いいたします。
法人後見の受任
家庭裁判所の審判に基づき、恵庭市社会福祉協議会が法人として後見活動を行います。
市民後見人の養成
判断能力が低下した方の生活を身近な立場で支援する市民後見人の養成を行います。

恵庭市成年後見支援センター 概要 (PDFファイル:374KB)

成年後見制度ガイドブック (PDFファイル:2.1MB)

恵庭市成年後見支援センター 概要 (PDFファイル:7.1MB)

恵庭市成年後見支援センター

恵庭市末広町124番地 (恵庭市社会福祉協議会内)

TEL:0123-33-9436 FAX:0123-33-9709