除雪サービス事業
この事業は、除雪が困難なひとり暮らし高齢者世帯等の冬期間の生活路を確保し、日常生活の利便性を図ることを目的とした事業です。
除雪の内容
除雪の実施期間
令和6年12月から令和7年3月まで
申請書の受付期間
令和6年9月1日から令和6年10月15日まで
除雪の範囲
玄関から公道まで概ね1m幅通路の確保を行います。
※自家用車を車庫に保管して、本人が使用している場合に限り、車庫前から公道まで概ね2.5m幅の除雪を行います。(物置として利用しているので車庫前除雪を希望したい等の、単に生活の利便性を向上させるための車庫前除雪は行いません。)
※市営住宅を含むアパート・マンション等の集合住宅の場合、他の居住者も使用する共用部分(階段等)の除雪は行いません。
除雪を実施するとき
原則、恵庭市による道路除雪が行われた場合(目安として10cm程度の積雪)で、当日中に行います。
※時間の指定はできません。降雪時や吹雪の時は行いません。
利用対象者
①市内に居住していること
※自宅以外(介護保険施設等)への居住は、原則対象となりません。
②世帯員全員が「65歳以上」であること又は「身体上の理由により自力除雪ができない」こと
※自力除雪の可否は、本人の疾病(通院・投薬)や既往歴、現在の身体状況を把握し判断します。 65歳未満の方は、障がい者手帳や介護認定の内容を、自力除雪可否の判断基準とします。
※85歳以上の方は、自力除雪が困難と判断します。
※世帯に就労者がいる場合は、原則対象となりません。
※除雪機・融雪槽・ロードヒーティングが使用できる場合は、原則対象となりません。
③他に除雪を依頼できないこと
※支援を依頼できる肉親(子・きょうだい等)や友人が、同一町内にいる・500m以内に居住している場合は、原則対象となりません。
利用までの流れ
①社会福祉協議会へ申請書を提出 ②申請内容を審査(訪問調査等) ③決定等の結果を郵便でお知らせ ④利用者負担金支払い(後述) ⑤利用開始は負担金の支払い確認後となります。 確認後、除雪実施者(町内会やNPO法人等の本会が委託した団体)からご連絡いたします。
利用者負担額
世帯区分に応じた負担金をお支払いいただきます。(一冬あたり)
①生活保護世帯 | 無料 |
---|---|
②市民税非課税世帯 | 5,000円 |
③市民税課税世帯 | 10,000円 |
※決定通知送付の際に、負担金の納付書を同封します。納付書記載の期限内にお支払いください。
※令和7年2月1日以降に利用開始の場合、負担金は半額とします。
※利用がないまま中止した場合、全額返還します。(要申請)
※令和7年1月31日までに利用中止の場合、半額返還します。(要申請)