社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

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税額控除制度について

概要

 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されました。
 このことにより個人が一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

税額控除とは

 これまでは個人が寄附金を支出した場合、所得税控除制度が適用されておりましたが、新たな寄附金控除制度により寄附金額を基礎に算出した控除額を税率に関係なく、税額から直接控除するため、減税効果が大きいことが見込まれます。

具体的な税額控除額の算出式

 個人が支出した寄附金について確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

税額控除対象寄付金 - 2,000円 ×40% = 控除対象額
  • ※1:税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額
  • 注:寄附金支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
  • ※2:控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

個人の収入、所得税額等により控除額が違います事をご承知置き願います。